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(第2種)で必要な看護知識
在宅での日常生活をスムーズに営めるように支援する
社会福祉法人が運営している第2種福祉事業は様々なものがあり、第1種は施設入所してもらうことによって支援を行いますが、第2種は「在宅での日常生活をスムーズに営めるように支援する」事業です。
児童福祉法に定められている児童デイサービスでは、身体障害児・知的障害児を通所させる事で、日常生活で必要となるスキルや知識、社会生活で自立できるように集団生活への適応訓練などを行います。
保育所では、親が働いているなどの理由によって育てることが困難な児童を預り教育を行います。
看護知識としては、障害時に対する理解や接し方、日々の健康管理(バイタルチェックなど)、児童が発熱や嘔吐、ケガをした時などに即座に対応できる事が求められます。
老人福祉法で定められている事業には、老人デイサービス事業(老人デイサービスセンター)や老人短期入所事業(ショートステイ)、グループホームなどがあります。
これらの事業は65歳以上の高齢者が対象ですので、高齢者が罹りやすい疾患を把握しておく必要があります。
最近では在宅酸素やたん吸引、胃ろうを設置されて在宅で過ごされている方もおられますので、各装置の使用方法を理解しておくことが必要です。
利用者の健康管理を行うのが基本
身体障害者福祉法や知的障害者福祉法で定められている身体障害者デイサービス(身体障害者短期入所事業)、知的障害者デイサービス(知的障害者短期入所事業)は、身体障害者手帳・療育手帳を所持している方が利用できるサービスです。
その為には、コミュニケーションを取ること身体障害・知的障害を理解し、利用者が何を求めているかを把握するよう努めます。
看護師として、第2種社会福祉事業に求められる共通な技術は「利用者の健康管理」です。
病院に勤務することで培った医療的アプローチや対応は、各支援サービスにおいて利用者の身体能力の維持や向上させ、日常生活をよりよく過ごす為に大いに役に立つことでしょう。
また、第2種社会事業は在宅サービスですので、利用者の家族と関わることも多くなります。
家族にサービス利用者の状態を説明するなどの相談・助言も大切な仕事です。